費用・報酬一覧(お見積りを作成することが可能です)
【賃料請求及び明け渡し共通】
(但し、出張相談の場合、交通費実費のみ事前に頂戴いたします。)
■ | 初回相談料(電話相談含む) | 無料 |
着手金
【賃料請求のみ】
■ | 借主との任意の交渉、内容証明郵便の送付 | ||
着手金 | 1件につき | 50,000円 |
【賃料請求+明け渡し】
■ | 借主との任意の交渉、内容証明郵便の送付 | ||
着手金 | 1件につき | 50,000円 |
注)金額はいずれも税抜表示です。
いずれの手続きも実費はご負担いただくことになります。
訴訟
【賃料請求訴訟のみ】
■ |
訴状作成から判決の取得まで
| ||
訴訟報酬 | 1件につき | 50,000円 | |
日当 | 1期日出廷につき | 10,000円 |
【明け渡し請求訴訟(賃料請求も含んでおります)】
■ | 訴状作成から判決の取得まで | ||
訴訟報酬 | 1件につき | 50,000円 | |
日当 | 1期日出廷につき | 10,000円 |
注)金額はいずれも税抜表示です。
いずれの手続きも実費はご負担いただくことになります。
所在不明の場合、公示送達の手続きが必要となり、現地調査等も必要になることから上記報酬に31,500円加算することになります。
強制執行
【賃料回収(口座差押え・給与差押え)】
■ | 滞納賃料回収のための預貯金、給料等の差押え | ||
債権執行申立書作成 | 1件につき | 50,000円 |
【明け渡し(残置物撤去含む)】
■ | 強制執行の申立て~執行官との打合せ~催告日・断行日の現地立会い 残置物の処分 | ||
建物明渡申立書作成 | 1件につき | 100,000円 | |
動産執行申立書作成 | 1件につき | 50,000円 |
【占有移転禁止の仮処分(供託手続き含む)】
■ |
第三者に明渡し判決の効力を及ぼす必要がある場合
| ||
占有移転禁止の仮処分申立書作成 | 1件につき | 100,000円 |
建物明け渡し請求訴訟提起して勝訴判決が出ても、その判決の効力は原告にしか及びません。
そのため、訴訟の途中で、原告に代わって原告以外の第三者が建物に居住した場合には、再度訴訟をその第三者を対象として提起しなければならず、手間も費用もかかります。そのような事態を防ぐため、「占有移転禁止の仮処分」をすることで、第三者が入れ替わって居住した場合でもその第三者に建物明け渡し判決の効力を及ぼすことができることとしております。その仮処分をするためには、裁判所に納める保証金が必要となります。これについては、裁判所から決定が出た時に保証金の額が判明いたしますので、保証額が決まった時点で法務局に供託することになります。供託手続きも当事務所がが取り組みますが、供託に関わる弁護士費用は仮処分費用に含めており、事件が終了した時点で保証金が返還されます。
注)金額はいずれも税抜表示です。
いずれの手続きも実費はご負担いただくことになります。
成功報酬
【滞納賃料の回収ができた場合(税抜)】
■ | 滞納賃料が、交渉・訴訟・強制執行を通じて回収できた場合 | ||
成功報酬 | 回収額(経済的利益)の | 15% |
【明渡しが成功した場合(税抜)】
■ | 交渉・訴訟により明け渡しが成功できた場合 | ||
成功報酬 | 1件につき | 50,000円 |
いずれの手続きも実費はご負担いただくことになります。
注意事項
・いずれの手続きについても報酬のほかに実費をご負担頂きます。
・状況により、仮処分等の保全手続きが必要な場合には、仮処分費用が別途かかります。
・司法書士が明け渡しの交渉・訴訟を代理できるのは、建物賃貸借の場合、対象物件の固定資産税評価額が280万円までとなります。それ以上は、提携弁護士事務所をご紹介させていただくか、当事務所で本人訴訟支援業務として裁判所へ提出する書類の作成を行います(本人訴訟支援を選択された場合は、出廷は依頼者様に行っていただく必要がございます。)。
例) 例えば、アパートに同じ面積の部屋が4つあったとして、そのうち1つの部屋の明け渡し請求する場合、一棟の建物の固定資産評価額が1,000万円としますと、その2分の1の500万円、さらにその4分の1の125万円が訴訟物の価格となり、当事務所が代理することが可能となります。
・司法書士が賃料請求を代理できるのは、滞納賃料が140万円以下のものに限られます(附帯請求の場合を除く)。それ以上は、提携弁護士事務所をご紹介させていただくか、当事務所で本人訴訟支援業務として裁判所へ提出する書類の作成を行います(出廷は依頼者様に行っていただく必要がございます。)
・少額訴訟債権執行を除いて強制執行手続きは司法書士は代理を行うことができず、提携弁護士事務所をご紹介させていただくか、当事務所で本人訴訟支援業務として裁判所へ提出する書類の作成を行わせて頂きます。ただし、実務上、両者にさほど大差はありません。
報酬例(税込)
【明け渡し済み・滞納賃料100万円を強制執行により回収した場合(出廷2回を想定)】
・当事務所が行う業務
①任意交渉・内容証明
②訴訟(債務名義の取得)
③債権執行(回収)
着手金 31,500円
訴訟報酬 52,500円
日当 21,000円
成功報酬 105,000円(経済的利益100万円×10.5%)
債権執行申立書作成 52,500円
合計262,500円が当事務所の報酬となります。
①任意交渉・内容証明
②訴訟(債務名義の取得)
③債権執行(回収)
着手金 31,500円
訴訟報酬 52,500円
日当 21,000円
成功報酬 105,000円(経済的利益100万円×10.5%)
債権執行申立書作成 52,500円
合計262,500円が当事務所の報酬となります。
【建物明渡(残置物撤去)及び滞納賃料100万円を強制執行により回収した場合(出廷2回を想定)】
・当事務所が行う業務
①任意交渉・内容証明
②訴訟(債務名義の取得)
③債権執行(回収)
④明け渡し
着手金 52,500円
訴訟報酬 52,500円
日当 21,000円
成功報酬(賃料請求) 105,000円(経済的利益100万円×10.5%)
成功報酬(明渡) 52,500円
債権執行申立書作成 52,500円
建物明渡執行申立書作成 105,000円
合計431,000円が報酬となります。
①任意交渉・内容証明
②訴訟(債務名義の取得)
③債権執行(回収)
④明け渡し
着手金 52,500円
訴訟報酬 52,500円
日当 21,000円
成功報酬(賃料請求) 105,000円(経済的利益100万円×10.5%)
成功報酬(明渡) 52,500円
債権執行申立書作成 52,500円
建物明渡執行申立書作成 105,000円
合計431,000円が報酬となります。