ここではよくある質問と回答を掲載しています。
A 最高裁は、賃料滞納があっても、それが「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき賃貸人は解除することができない」と判示しています。
賃借人に賃料の滞納が発生した場合でも、それが背信的行為と認められない何らかの事情がある場合には、賃貸人は契約解除ができないということです。 これを「信頼関係破壊の法理」と呼び、賃貸借契約のように継続的な関係を前提とする契約においては、相互に信頼関係があることを前提として契約を締結している以上、それを解除するには当該信頼関係が破壊された状態にまで至っている必要がある、という考え方です。
この考え方から、実務上、賃料の不払いを理由とする契約解除の場合は最低でも3か月程の滞納が生じていなければ、信頼関係が破壊を認定しにくいとしています。
しかし事案によりけりですので、3か月以上経ってても認められない場合もあれば3か月未満でも認められるケースはあります。
A 賃料滞納による立退きを求めるには、まず賃貸借契約を解除する必要があります。
そこで、相当の期間を定めて家賃の支払の催告をしたうえで、その期間内に支払いが無い場合は、当賃貸契約を解除する旨の意思表示を行うことが必要です。
立退き(建物明渡し)訴訟をする場合は、このことを主張、立証する必要があります。
そのため証拠を残すために、解除通知は通常内容証明郵便で行います。
約束の期間内に家賃の支払いが無い場合、賃貸借契約は解除になり、明渡し請求ができることになります。
Q 報酬・費用はどのくらいかかりますか?
A 当事務所の報酬はこちらをご覧ください。
実費は下記の通りとなります(事案によって異なりますので、おおよその目安と思ってください)。
内容証明郵便 1,470円~
訴訟提起 収入印紙 ・・・ 建物の固定資産評価額が100万円までは10万円毎に
1,000円,100万円を超える部分は20万円毎に1,000
円(※明渡を求める部分がアパートの一室等の場合,
その一室の専有面積で計算します)
郵便切手 ・・・ 5,000~6,000円(裁判所毎に異なります)
明渡執行申立 予納金 30万円前後(裁判所毎に異なります)
(搬送業者費用(日当込み) 鍵業者代含む
※搬送業者については自分で依頼先を確保することも可能です。
債権執行 収入印紙 ・・・ 債務名義1つにつき4,000円
郵便切手 ・・・ 5,000~(第三債務者が増えれば加算されます)